【社労法務】 在籍のまま雇用保険のみ資格喪失する場合

記事番号:1389

ここでは以下の操作手順をご案内しております。
●労働時間短縮等により雇用保険のみ資格喪失をする場合
●役員就任のため雇用保険資格喪失をする場合 等

▼喪失登録した情報を取り消す場合につきましては、【社労法務】個人情報 「退職取消」・「資格喪失取消」手順をご参照ください。

≪資格喪失登録手順≫

手順1
【個人】―「雇用保険資格喪失入力」メニューを開きます。


手順2
対象者を表示し、紙とペンのアイコンをクリックします。



手順3
以下を登録し「完了」をクリックします。
離職理由
具体的な事情
離職年月日(資格喪失日)
離職時の1週間の所定労働時間(資格喪失前の所定労働時間)

「離職年月日」と表記しておりますが、「資格喪失日」となります。