【社労法務】「有給休暇管理簿」と「有給休暇付与処理」のデータの相違について(給与支給明細書の有給取得日数が異なる)
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詳しいマニュアルについては下記をご参照ください
年次有給休暇管理簿の対象期間と管理簿の基準日設定方法や有給取得日によってデータの相違が生じる場合があります。
基準日付の設定方法は以下の3パターンになります。
・月の初日
・入社の日
・給与期間の初日
【例:4月10日入社 付与月が10月の場合】
基準日付(有給休暇の管理期間)
1.月の初日・・・10月1日
2.入社日・・・10月10日
3.給与期間の初日・・・事業所給与設定が20日締、 給与期間が9/21~10/20の場合、給与期間の最終日が10月20日になるため、10月に属する月が初日になります。
※「月の初日」、「入社日」が基準日の場合、有給管理簿と有給付与処理データが相違する場合があります。
「給与期間の初日」が基準日の場合、給与期間と有給管理簿の対象期間が同じになる為、相違することはありません。
【例:20日締、翌月表示の事業所、(給与期間10/21~11/20、11月度)10/25に有給を取得した場合】 管理簿は、給与期間の最終日が属する11/1~11/30の対象期間に有給取得日数がカウントされます。
11月度の給与支給明細書を「年次有給休暇管理簿より印刷」にした場合、10/25に取得した有給取得日数が表示されます。
【10/25に取得したので、2022年10/1~10/31に手修正した場合】
【ご注ください】
手修正した場合、 対象期間2022年10/1~10/31は、給与期間の最終日が10/20になるため、10/25に取得した日数は11月度の給与支給明細書には印字されません。



