【社労法務】その他 社会保険(健康保険)上の被扶養者の範囲について

【社労法務】その他 社会保険(健康保険)上の被扶養者の範囲について

記事番号:41


【被扶養者の範囲】
1. 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。

2. 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。


【被扶養者の対象となる収入の基準】
被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。認定については、以下の基準により判断をします。

ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし保険者が最も妥当と認められる認定を行うこととなります。


【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。


【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。


被扶養者の証明書類について
【扶養認定を受ける方が国内在住の場合】

 

在職時より引き続き被扶養者となる場合

任意継続の資格取得と同時に新たに被扶養者となる場合

被保険者と同居

○収入を証明する書類※1

○続柄を証明する書類

○収入を証明する書類※1

○同居していることを証明する書類

被保険者と別居

○収入を証明する書類※1

○仕送りの事実と仕送り額の確認ができる書類※2

○ 続柄を証明する書類

○収入を証明する書類※1

○仕送りの事実と仕送り額の確認ができる書類※2

※1  16歳未満の場合は不要(学生でも16歳以上の方は必要)
※2  16歳未満及び16歳以上の学生の場合は不要(16歳以上の学生の場合は職業欄に「学生」と記入してください。)


【海外在住の方で扶養認定を受ける場合(海外特例)】
令和2年4月より被扶養者については国内在住者(住民票が日本国内にある方)のみ認定可能となります。ただし、日本国内に住所を有しない方であっても、特例として扶養認定が可能な場合もあります。

<海外特例要件・必要な証明書類> ※国内在住で扶養認定を受ける場合の添付書類に追加して必要です。

海外特例の要件

 証明書類 

①外国において留学をする学生

査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し

②外国に赴任する被保険者に同行する家族

査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し

③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で 一時的に海外に渡航する家族

査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明、ボランティ アの参加同意書等の写し

④被保険者が海外に赴任する間に当該被保険者との身分関係 が生じた家族

(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など)

出生や婚姻等を証明する書類等の写し

⑤上記①~④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情 を考慮して日本国内に生活の基盤があると認められる家族

個別に判断

※証明書類が外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名がされた翻訳文の添付が必要です。
※上記の書類に加え、「被扶養者現況申立書」も提出してください。


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