【社労法務】その他 資格確認書について
記事番号:42
【資格確認書とは】
健康保険証の新規発行が令和6年12月2日に廃止されたことにより、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することでこれまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です
※マイナ保険証をお持ちでない場合とは以下のことをいいます
・マイナンバーカードをお持ちでない、もしくは協会けんぽにマイナンバーを提出していない
・健康保険証の利用登録を行っていない等の理由により、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができない
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている