【社労法務】個人情報 「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」は医療機関で保険証の代わりに使用できるのか記事番号:259#個人情報この証明書は事業所が被保険者であることを日本年金機構が証明するものなので、これを有効とするかは各医療機関ごとの判断となっています。必ず被保険者として扱ってもらえる とは限りませんのでご注意下さい。協会けんぽの場合は、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を印刷し、年金事務所で記入・押印してもらったものは、正式に使用出来ます。