【社労法務】個人情報 登録可能な文字数について

記事番号:402

個人マスタ情報に登録できる文字数には制限があります。
氏名の文字数が超過し、個人情報にすべて登録できない場合の対応について

<氏名フリガナ欄>
氏名(姓)(名)   全角5文字・半角10文字
フリガナ(姓)(名) 半角10文字
▼注意
外国姓のミドルネームには対応しておりません。「姓」「名」に分けてご登録ください。
外国籍者登録につきましては、【社労法務】個人情報 外国籍者登録手順をご参照ください。

<住所欄>
都道府県名     全角5文字
都道府県名フリガナ 半角8文字
住所1       全角25文字・半角50文字
住所1フリガナ   半角50文字
住所2       全角20文字・半角40文字 
住所2フリガナ   半角40文字

<メールアドレス欄>
100文字


社会保険・雇用保険等の届出書対応方法
紙で提出する場合
イメージ印刷を利用してプレビュー画面で修正を行う、または、「印刷条件設定」にて「氏名」を印字せず出力し手書きを行います。
イメージ印刷手順につきましては、 【社労法務】一時的に印字データを変更し印刷する方法(イメージ印刷)をご参照ください。

電子申請する場合
正式氏名を記載したPDFを準備し、添付書類として添付します。
※備考欄に氏名についての添付書類がある旨を記載します。ただし、届出によっては備考欄がない場合があります
また、年金事務所・ハローワークによっては受け付けられない場合もありますので詳しくは管轄までお問い合わせください


給与支給明細印刷対応方法
ミドルネームが中途で切れて、氏名二分割されて登録されている場合は、
給与明細書を印刷する際には、『□姓と名の間を空ける』のチェックを外すことで、氏名の区切りがなくなります。