【社労法務】労使協定 カレンダー 事業所の所定労働時間と異なる労働時間数を設定したい

記事番号:838

以下手順で設定をしてください。

≪設定手順≫
手順1
【労使協定・労災申請】-「カレンダー」メニューを開きます。


手順2
紙とペンのアイコン(訂正入力)をクリックして修正状態にします。


手順3
所定労働時間の設定をクリックします。


手順4
「稼働日」には基本的に事業所マスターで登録されている所定労働時間がセットされています。
①~⑧のいずれかのチェックボックスにチェックを入れ、設定したい所定労働時間を入力し「完了」をクリックします。
番号自体に優先順位などはなく、カレンダーにセットした時の色の違いのみです。


手順5
カレンダーを作成する際、カレンダーの該当日を右クリックすると、手順4で登録した所定労働時間を選択することができるのでクリックしてセットします。