【社労法務】労災申請 給付請求書(様式第5号) 継続一括事業所(本社の労働保険番号にて全て申請)の場合の事業場の登録

【社労法務】労災申請 給付請求書(様式第5号) 継続一括事業所(本社の労働保険番号にて全て申請)の場合の事業場の登録

記事番号:827


1.【1.事業所】「労働保険 事業場登録」にて事業場を登録することが必須となります。

2.【13.労使協定・労災申請】「給付請求書【第5号】」画面を開きます。

3.「登録済事業所訂正」ショートアイコンまたは、「処理コード2:登録済事業所訂正」+実行ボタンをクリックします。

4.既に登録されている場合は、「訂正入力」ショートアイコンまたは、「処理コード2:訂正入力」+実行ボタンをクリックします。
新規に入力する場合は、「新規入力」ショートアイコンまたは、「処理コード1:新規入力」+実行ボタンをクリックします。

5.労働保険番号選択をクリックし、画面中央部「事業場を選択する」をクリックすると登録した事業場が選択できます。

6.名称・所在地・労働者の所属事業場を、継続一括事業所を表示するのか、事業場を表示するのか選択します。

7.「選択を決定する」をクリックします。

8.元の画面に戻ると、【事業場】に選択した事業場が表示されているので、最後に「完了」ボタンをクリックし確定させます。


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