【社労法務】年末調整 住宅借入金特別控除区分について
居住開始が平成30年12月31日以前 | 居住開始が平成31年1月1日以降 | 居住開始が令和5年1月1日以降 |
証明書の表記 | 控除区分・源泉徴収票表記
| 区分 |
元号●●年中居住者用 | 住 | 一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築等を含む) |
元号●●年中居住者・認定住宅(等)用 | 認 | 認定住宅(等)の新築(取得)に係る住宅借入金特別控除の場合 |
元号●●年中居住者・特定増改築等住宅借入金等特別控除用
| 増 | 特例増改改築等住宅借入金特別控除の場合 |
元号●●年中居住者・震災再取得等用 | 震 | 東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和7年12月31日までの間に新築や購入、増改築をした家屋に係る住宅借入金等について震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金特別控除」の規定(以下「震災再取得等」といいます)の適用を選択した場合 |
元号●●年中居住者・特例居住用家屋用 | 住(持家) | 一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築等を含む)で住宅が特例居住用家屋に該当するとき |
元号●●年中居住者・認定住宅等(特例認定住宅等)用 | 認(持家) | 認定住宅等の新築等に係る住宅借入金特別控除の場合で住宅が特例認定住宅等に該当するとき |
元号●●年中居住者・震災再取得等(特例居住用家屋)用 | 震(持家) | 震災再取得等の適用を選択した場合で住宅が特例居住用家屋に該当するとき |
居住開始が平成30年12月31日以前 | 居住開始が平成31年1月1日以降 | 居住開始が令和5年1月1日以降 |
適用されません |
証明書の表記 | 控除区分・源泉徴収票表記 |
特定取得 | 特 |
特別特定取得 | 特特 |
特例特別特例取得(※) | 特特特 |
用語 | 説明 |
認定住宅
| 次のいずれかに該当する住宅をいいます。 ① 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅 ② 都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物又は低炭素 建築物とみなされる特定建築物 |
住宅の再取得等 | 東日本大震災により所有する住宅が居住の用に供することができなくなっ た個人がした住宅の再取得等で一定のものをいいます。 |
特定取得
| 住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税 額及び地方消費税額の合計額に相当する額をいいます。以下同じです。)が、 8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合の住宅の取得 等をいいます。 |
特別特定取得 | 住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10% の税率により課されるべき消費税額等である場合の住宅の取得等をいいます。 |
特別特例取得
| 特別特定取得のうち、特別特定取得に係る契約が次の住宅の取得等の区分 に応じそれぞれ次に定める期間内に締結されているものをいいます。 ① 居住用家屋の新築又は認定住宅の新築の場合 ……令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間 ② 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの(新築住宅)若しくは既 存住宅の取得、居住の用に供する家屋の増改築等又は認定住宅で建築後使 用されたことのないものの取得の場合 ……令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間 |
特定エネルギー消費性能向上住宅
| 認定住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用 に供する家屋(断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上 の家屋)に該当するものとして証明がされたものをいいます。 |
エネルギー消費性能向上住宅
| 認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅以外の家屋でエネルギーの 使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級4以上及び一 次エネルギー消費量等級4以上の家屋)に該当するものとして証明がされた ものをいいます。 |
バリアフリー改修工事等
| 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合 させるための増改築、修繕又は模様替えで一定の工事をいいます。
|
省エネ改修工事等
| 次の「断熱改修工事等」又は「特定断熱改修工事等」をいいます。 ① 「断熱改修工事等」とは、家屋について行うエネルギーの使用の合理化 に相当程度資する増改築、修繕又は模様替えで一定の工事をいいます。 ② 「特定断熱改修工事等」とは、家屋について行うエネルギーの使用の合 理化に著しく資する増改築、修繕又は模様替えで一定の工事をいいます。
|
三世代同居改修工事等
| 次の「特定多世帯同居改修工事等」を含む増改築等をいいます。 特定多世帯改修工事等とは、家屋について行う他の世帯との同居をするの に必要な設備の数を増加させるための増改築、修繕又は模様替えで①調理室 を増設する工事、②浴室を増設する工事、③便所を増設する工事又は④玄関 を増設する工事のいずれかに該当する工事をいいます。 ※ 自己の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所又は玄関のうちいず れか二以上の室がそれぞれ複数になる場合に限ります。
|