【社労法務】年末調整 所得金額調整控除について
記事番号:343
【所得金額調整控除とは】
税制改正によって2020年に新設された、子供や介護者がいる一部世帯と、年金を受給しながら給与収入のある世帯の税負担を軽減させる控除の1つです
適用条件を満たして手続きを行えば、給与所得の金額から一定額が控除されます
((参照)) 「国税庁 No.1411 所得金額調整控除」
【適用される条件】
① 子ども・特別障害者等を有する者の適用条件
・ 給与等の収入金額が 850 万円を超える場合
※乙欄等年末調整の対象とならない従たる給与等は含めずに判定します
・ 給与所得者自身が特別障害者に該当する場合
・ 年齢が23歳未満の扶養家族を有する場合
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
② 給与所得と年金所得の双方を有する者の適用条件
・ 給与所得と年金所得の双方を有する者の適用条件は、会社からの給与所得に加え雑所得となる公的年金の両方の収入がありその合計額が10万円を超える場合
※ 乙欄等年末調整の対象とならない従たる給与等は含めずに判定します