【社労法務】扶養家族情報の追加登録
記事番号:1410
登録済扶養家族情報を「変更」「削除」する手順につきましては、【社労法務】扶養家族情報の変更と削除をご参照ください。
≪扶養家族情報等登録手順≫
手順1.
【個人】「個人 所得・住民税 訂正」メニューをクリックします。
手順2.
対象の従業員を表示し、「登録済社員訂正」をクリックします。
過去または未来の変更訂正をする場合は、対象年度にチェックを入れてから「登録済社員訂正」をクリックします。
手順3.
「家族設定画面」をクリックします。
手順4.
「家族番号」に空き番号を入力し「家族追加登録」を選択し「実行」をクリックします。
以下の画面であれば誰も登録されていないので、家族番号は1とします。
手順5.
扶養家族情報を登録し「完了」をクリックします。
※登録内容に不備があると完了ができません。
不備の内容は画面左下に表示されるので確認をしてください。
「健保適用有無」
社会保険上扶養に該当するかを設定します。
「被扶養者異動届」の作成にかかわります。
資格取得証明書や脱退連絡票に記載したい場合は「有り」にしておく必要があります。
「源泉控除」
税法上扶養に該当するかを設定します
「給与計算」・「年末調整」に係ります
「年少扶養」の年齢で「対象」になっている場合は完了ができません。「年少扶養」に変更してください。
「特定扶養」
19歳以上23歳未満の扶養に該当する場合は「該当」とします。
その場合、源泉控除は「対象」、特定親族は「非該当」である必要があります。
「特定親族」
19歳以上23歳未満の扶養に該当する場合で、所得が58万円~123万円の場合に「該当」とします。
その場合、源泉控除は「対象」、「特定扶養」は「非該当」である必要があります。
「老人区分」
70歳以上の扶養に該当する場合は「老人」「老親」とします
「老親」同居している70歳上の直系扶養親族
「老人」老親以外の70歳以上の扶養者
「住所」「電話番号」
居住区分を「別居」に設定した場合、登録が必要です
「外国籍者」
チェックを入れることで配偶者の「外国籍者情報」を登録することができます
手順6.
閉じる」ボタンをクリックすると画面が表示されます。
「家族登録画面」で登録した情報を「個人所得住民税情報」に反映させるか選択します。
※給与計算「税法上扶養人数」に係ってくる設定のため、反映には注意が必要です。
反映するなら→「はい」
反映しないなら→「いいえ」
「はい」をクリックした場合は、「個人所得・住民税訂正」画面の税法上扶養人数に反映されます。
配偶者情報を登録すると、基本情報「配偶者有無」にも反映します。
手順7.
「完了」をクリックし登録を完了します。










