【社労法務】月変算定 上限・下限に該当する場合の取り扱い
記事番号:1219
「月額変更届(随時改定)」では、標準報酬月額に2等級以上の差が生じることが条件の1つになっています。
しかし、標準報酬月額の上限または下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の差が生じていなくても実報酬からみて2等級差があると随時改定の対象となる場合があります。
=「上限・下限等級者」となります。
「従前の標準報酬月額」に該当者する場合、固定的賃金の変動月から継続して3か月間の給与平均額が「報酬の3か月平均月額」にあてはまった際には、随時改定を行い「改定後の標準報酬月額」に改定します。

