【社労法務】月変算定 基礎日数は17日以上あるが支給額が満額ない為、入社時の報酬月額で算定を行いたい_2

【社労法務】月変算定 基礎日数は17日以上あるが支給額が満額ない為、入社時の報酬月額で算定を行いたい

記事番号:1194


入社したてで3ヶ月平均取れない、1ヶ月の給与額が少ない、3ヶ月とも給与がない場合は 保険者算定扱い となります。
月度途中の入社者がいる場合、算定データ作成時に「月度途中の資格取得者一覧」が表示されます。
6月度を「加算しない」設定にし算定データを作成します。




【紙申請で行う場合】
決定標報酬月額変更に従前の標準報酬月額を入力します。
「処理コードC:決定標準報酬月額変更」+実行または、決定標準報酬月額の変更アイコンをクリックします。
決定標準報酬が入力できる状態になります。

①上記の設定後、修正平均にはせずに、加算しない対象月を加算しない設定にします。
この時、「算定対象加算設定変更」画面右上は「17日以上総計に反映」にチェックを入れてください。

これは、算定基礎届を印刷する際、総計に加算しない月は空白や破線の設定が出来るのが、「加算設定」の17日以上総計に反映の設定になっている時のみだからです。
また、この設定は修正平均ではないので、電子申請をする場合には対応しておりません。

②印刷または印刷プレビュー画面にて
総計に加算しない月は破線、または、総計に加算しない月は空白、17日以上報酬総計の総計加算外設定月がある時は空白設定のを行う事で、
⑭総計 ⑮平均額を印字しない設定が可能です。

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【電子申請で行う場合】
修正平均額に従前の標準報酬月額を入力し、備考欄に保険者算定などを入れておきます。
※決定標準報酬に金額が入っていても電子申請時には、そのデータが反映されないので修正平均額に従前を入れていただきます。
各月の報酬額を「加算しない」にしても決定標準報酬は電子申請には反映されないので修正平均額は手入力となります。

◆「処理コード2:算定データ変更」+実行または、算定データ変更アイコンをクリックします。
修正平均額手入力にチェックを入れて直接、金額を入力して下さい。


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