【社労法務】月変算定 標準報酬等級の上限と下限の対象者の月変はどのように判断されますか?
記事番号:1233
「従前決定時月額」と今回の3か月平均の標準報酬月額で判断して月変対象か自動設定するようになっています。
「従前決定時月額」は、前回の算定又は月変時の報酬月額3ヶ月平均です。
ただし、この「従前決定時月額」は、社労法務システムで、算定又は、月変の決定更新の処理をおこなった場合のみ自動的に表示されます。
上限・下限の詳細はこちらになります。
算定又は、月変の決定更新の処理を、社労法務システムにて行なっておらず、算定処理を行う場合には、今回月変対象月の前月の賃金管理データの支給額(社保対象分)を表示しています。
(4.5.6月なら、3月の賃金という事になります)
この「従前決定時月額」は手入力して修正することもできますので、必要に応じて修正を行なってください。
