【社労法務】月変算定 算定 「短時間就労者」「短時間労働者」設定
記事番号:1192
(短時間就労者(パートタイマーとは?)
パート・アルバイト・契約社員等の名称を問わず、正規社員よりも短時間の労働条件で勤務する被保険者のことです。つまり、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、正規社員と比較して4分の3以上という社保加入要件を満たす人のうち、正規社員よりも短い時間の労働条件で勤務する人はすべてこれに該当します。
◆【2.個人】雇用形態に 「パート」「アルバイト」「臨時」 のいずれかが登録されていると
短時間就労者として判断され算定備考欄のパートにチェックが入ります。

<算定処理画面>
(短時間労働者とは?)
2016年10月より実施の社会保険適用拡大にともない定義された名称であり、適用拡大により所属事業所が特定適用事業所に該当したことにより被保険者となった人です。具体的には以下の要件をすべて満たす人が該当します。
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が継続して2ヶ月を超えて見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤めていること
◆短時間労働者の場合は、【2.個人】「社会保険」 「短時間労働者」のチェックボックスにチェックを入れる ことで判断されます。

※「短時間労働者」のチェックボックスがグレーアウトされている場合
【1.事業所】「社会保険」特定適用事業所にチェックが入っているか確認して下さい。

