【社労法務】月変算定 被保険者区分が「パート」となる条件
記事番号:387
個人情報管理および賃金管理データの登録状況によります
● 個人情報管理
【個人】-「個人基本データ訂正」メニューにて、雇用形態が「パート」・「アルバイト」・「臨時」のいずれかであること
※この情報は「雇用保険資格取得届」に反映します
「パート」・・・・週20~30時間の勤務者
「アルバイト」・・週30時間以上の勤務者
「臨時」・・・・・臨時の勤務者
● 賃金管理データ
【賃金管理】-「賃金台帳作成型手入力」または「年調・社保・労保型手入力」メニューをご確認ください。
雇用形態が「パート」・「アルバイト」・「臨時」のいずれかが設定されていることが必要です
上記設定ができていれば、パートとなります。
算定データ作成時または月変データ作成時、「被保険者区分の確認と変更」画面にて被保険者区分が「パート」になっていることを確認してください。


