【社労法務】月変算定 70歳以上被用者が、算定の備考で 70歳以上被用者のチェックがつかない記事番号:382【2.個人】「70歳以上被用者情報」が「該当」になっていることが必要となります。個人情報修正後、算定届を再作成します再作成の手順につきましては【社労法務】月変算定 算定データを「追加」・「再作成」するをご参照ください#月変算定