【社労法務】給与計算 みなし残業手当(固定残業手当)を超えた場合の残業代の計算設定方法について

【社労法務】給与計算 みなし残業手当(固定残業手当)を超えた場合の残業代の計算設定方法について

記事番号:1082


1.【6.給与計算】「給与項目設定」
「登録済体系訂正」ショートアイコンまたは、「処理コード2:登録済体系訂正」+実行ボタンをクリックします。

2.固定の残業手当は、支給項目にて「固定残業手当」という項目で設定します。
「項目タイプ」→「AA:ユーザー任意設定」
「入力区分」→「5:個人固定値」

3.支給項目の「残業手当」の入力区分を修正します。
「入力区分」→「計算式」

【計算式設定】
条件01   残業時間×残業単価-固定残業手当>0
計算式01  残業時間×残業単価-固定残業手当

4.閉じる→登録→「項目設定完了」ボタンをクリックします。

5. 【6´.給与計算】「個人給与固定値設定(一覧形式)から手入力または、
【6´.給与計算】「個人固定値の取込&エクセル出力」から、個人固定値を取り込みます。

6.給与計算を行う時に、残業時間を入力します。(この場合の残業時間は、固定残業分をさし引いた時間ではなく、実際に残業した時間を入力します。)


固定残業の無い人は、残業時間×残業単価で計算され、固定残業がある人は、残業時間×残業単価から固定残業を差し引いた金額で残業手当が支給されます。
固定残業代を超えた分のみ支給する場合は、【社労法務】給与計算 固定残業時間を超えた分のみ残業手当を支給する場合をご参照ください。


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