【社労法務】給与計算 介護保険料が控除されるタイミング
記事番号:1010
【事業所】-事業所社会保険訂正メニューにて事業所の社保料控除月区分をご確認ください。

介護保険は、誕生日の前日に該当者となるので、社保料控除月が「改訂月の当月支払給与で控除」の場合は誕生日の前日が含まれる月の支払給与から控除されます。
社保料控除月が「改訂月の次月支払給与で控除」の場合は誕生日の前日が含まれる月の翌月支払給与から控除されます。
≪具体例≫
12月1日誕生日で40歳になる人が、当月〆当月末控除社保当月控除の場合
介護保険は、誕生日の前日に該当者となるので、この場合、11月30日に介護保険対象者となります。
事業所の社保料控除月区分が11月改定で当月控除のため、11月支払い分の給与から介護保険料が控除されます。