【社労法務】給与計算 医師国保の他に、健康保険料合計に入れたい別の保険料控除がある場合どうすればよいか?

【社労法務】給与計算 医師国保の他に、健康保険料合計に入れたい別の保険料控除がある場合どうすればよいか?

記事番号:1095


1.【6.給与計算】「給与項目設定」
「MU:健康保険料調整額」を控除項目に設定します。

2.月例データ入力画面で、「MU:健康保険料調整額」に別の保険料控除額を入力します。

3.国保として指定額で控除されている保険料額に、「MU:健康保険料調整額」で入力された保険料額が加算され、「7.賃金管理」画面で、「健康保険料」欄に合算されます。
例)国保:3000円 健康保険料調整額:5000円=8000円となります。​​​​​​


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