【社労法務】給与計算 固定残業代が各手当に按分されて合算されている。各手当にいくら入っているかはわからないが、残業単価には固定残業代分を含めたくない。不就労単価には固定残業代を含めたい
記事番号:1264
残業手当などを時間外基礎単価を元に計算するという前提で、100%の時間外基礎単価を計算式で設定します。
その際に、給与区分によって条件式を設定します。
1.給与区分 という項目を単価欄に作成します。
これは個人情報の給与区分を反映する項目です

2. 単価欄に 「固定残業代」の項目を作成し、個人固定値で固定残業代の合計額を登録しておきます。
3.給与項目設定画面の単価欄 時間外基礎単価(100%残業単価)に計算式を設定します。
条件1 給与区分=2(日給月給者)
計算式1 (各手当(支給欄の該当手当を加算)―固定残業代(単価欄))÷月所定労働時間
条件2 給与区分=4(時給者)
計算式2 単価の時間給+(各手当(支給欄の該当手当を加算)÷月所定労働時間)
※時間給者には固定残業代が手当額に含まれていない という前提の設定となります。
4.不就労単価は固定残業代を含めてもいいので、初期設定のシステム標準で設定し、各手当について不就労対象の手当を不就労単価対象と設定します。

