【社労法務】給与計算 昇降給差額が倍の金額になる記事番号:961「給与項目設定」にて単価項目と支給項目の両方を固定的賃金の対象にしてしまっていることが考えられます。単価・支給どちらかのみを対象項目としてください#給与計算