【社労法務】給与計算 昇降給差額が倍の金額になる

記事番号:961

「給与項目設定」にて基本給の単価項目と支給項目の両方を固定的賃金の対象にしてしまっていることが考えられます。

単価・支給どちらかのみを対象項目としてください
※支給の基本給を固定的賃金の対象にすると、時給者日給者が月毎に変動対象となるため、単価の基本給を対象することをお勧めします。