【社労法務】給与計算 最低賃金を確認したい

【社労法務】給与計算 最低賃金を確認したい

記事番号:977



最低賃金額を算出するメニューはありません
以下2通りの方法いずれかで確認をしてください
※社労法務システムで給与計算をしている事業所のみ対応となります


<方法1>:給与明細をデータ出力し、出力したデータを加工する
<方法2>:給与項目で「時間当たり基本給」項目をあらかじめ作って給与計算をする



<方法1>
【6.給与計算】給与明細を出力します。
単価基本給と月所定労働時間(日給者がいる場合は1日所定労働時間も)を出力し、月給者および日給月給者は月の所定労働時間で、日給者は1日の所定労働時間で割る加工をしてください。
※時間外基礎単価は、基本給以外の項目が含まれている可能性があるので最低賃金を算出する際はご注意ください。

テキストデータ入出力」で出力する場合
1. 【6.給与計算】「給与明細データ出力」をクリックします。

2.体系コード、支給月度を確認し、項目設定をクリックします。
単価項目の「基本給」と勤務項目の「月所定労働時間」、日給者がいる場合は1日所定労働時間もにチェックを入れ、「確定」をクリックします。
項目設定を保存する場合は、「保存」をクリックしてください。



パワーアップツール」で出力する場合
1. 【6.給与計算】「パワーアップツール給与明細データ出力」をクリックします。

2.表示・印刷書式の読込&設定をし、OKをクリックします。

3.体系選択を確認し、書式名称を入力し、OKをクリックします。
一度登録した書式名称は変更ができません。

4.表示項目設定で単価項目の「基本給」と勤務項目の「月所定労働時間」、日給者がいる場合は1日所定労働時間を右側の表示項目名に追加し、OKをクリックします。

5.「処理コード:5CSVデータ出力」+「実行」または「CSV出力」アイコンをクリックし、出力してください。






<方法2>
【6給与計算】「給与項目設定 」

単価項目にBD(時間当たり基本給)を作成し、給与計算をすると時間単価が算出されます。
個別明細には印字せず、給与明細一覧表には印字させたい場合は、給与項目設定で「印字有無」を「印字する」に設定し、「給与明細印刷書式設定」メニューにて個別明細のリスト位置を空欄にしてください。
詳しい設定方法については 【社労法務】給与計算 給与支給明細書に印刷したくない項目がある をご覧ください。

改定した最低賃金(基本給)を個人給与マスターに取り込む方法は 【社労法務】給与計算 基本給を取込む手順 ​​​​​​​をご参照ください。


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