【社労法務】給与計算 月例データ入力画面 所定を設定するようアラートが出る
記事番号:1012
給与計算を行うためには、所定労働時間が正しく登録されている必要があります。
いくつか考えられる原因がありますので、以下をご確認ください。
原因①
年1回起算月に所定の登録が必要です。
詳しい操作手順は【社労法務】事業所情報 年間所定労働登録手順 をご覧ください。

原因②
【給与計算】-「月例データ入力&給与計算」メニューを開くと表示される「給与月度設定」画面で、
「欠勤・遅早単価計算方法」を「当月実所定で計算する」設定にしているが、分母となる「当月実所定」が登録されていない。
原因③
【個人】-「個人給与情報訂正」メニューにて、
「所定労働時間設定」項目で「事業所当月実所定」の登録がされているのに、事業所年間所定労働登録に「当月実所定」が登録されていない。

原因④
【個人】-「個人給与情報訂正」メニューにて、
「本人所定」なのにもかかわらず「1日時間数」「月日数」「月時間数」全てが登録されていない。
※「本人所定」を選択した場合は、全ての項目に登録が必要です。

