【社労法務】給与計算 欠勤単価計算方法(システム標準の場合)

【社労法務】給与計算 欠勤単価計算方法(システム標準の場合)

記事番号:1050


支給や単価項目で 「不就労単価加算対象」『対象』 にした項目の金額を合計し、所定労働時間数で割った金額で計算されます。

《不就労単価加算対象項目になっている場合》

※不就労単価加算対象になっている項目で、 割増対象基礎区分 はその手当(例:下記の画面では特別手当)が、月当たりで支給される手当なのか、日当たりなのか時間当たりなのかを判別しております。

1.「月当り」→1カ月単位で支払われる手当
2.「日当り」→1日単位で支払われる手当
3.「時間当り」→1時間単位で支払われる手当

ー不就労単価の計算方法ー

1.「月当り」
不就労単価加算対象項目÷月の所定労働日数

2.「日当り」
不就労単価加算対象項目÷1日の所定労働時間

3.「時間当り」
不就労単価加算対象項目

欠勤単価(DY)

<設定方法>
1時間当たりの単価と1日当たりの単価から設定できます。

例)基本給20万円・不就労控除対象の手当て1万円
月の所定労働時間は160時間・1日の所定労働時間8時間・月の所定日数は20日

◆1時間当たりの場合の不就労単価
210,000÷160=1,312.5
(基本給+不就労控除対象の項目)÷月の 所定労働時間

◆1日当たりの場合の不就労単価
210,000÷20=10,500
(基本給+不就労控除対象の項目)÷月の 所定労働日数


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