【社労法務】給与計算 残業単価を算出する際「所定で計算する手当」と「所定労働時間数以外で計算する手当」がある場合

【社労法務】給与計算 残業単価を算出する際「所定で計算する手当」と「所定労働時間数以外で計算する手当」がある場合

記事番号:374


残業単価を自動的に計算するシステム標準設定は使えません
残業単価に計算式を設定する必要があります

1.所定労働時間数で計算しない手当の「時間外基礎単価加算対象」を「対象外」に設定します

2.100%単価を自動計算してている「CZ 時間外基礎単価」については、「システム標準設定」をします
所定労働時間数で算出する手当については「CZ時間外基礎単価」に自動計算されます

3.「CA 早出残業単価」を計算式設定にします
設定する計算式: (時間外基礎単価+「所定で算出しない手当」÷「分母となる時間数」)×1.25

※ 歩合給を除いた1時間当たりの単価と、歩合給を総労働時間で割った1時間当たりの残業単価を足した数字に割増率をかける という設定となります
※ 必要であれば、休出単価や深夜単価も同じように設定をします

4.支給欄「CA 早出残業手当」は「システム標準設定」とします


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