【社労法務】給与計算 残業時間が一定時間数を超えたら残業単価が異なる場合
記事番号:1058
1.単価欄の残業単価を、異なる分だけ作成します。
初期値の残業単価項目「CA:残業単価」は自動計算されていますので、自動計算で問題なければ、そのままシステム標準設定で設定しておきます。
もし、すべての残業単価が固定値できまっているのであれば、個人固定値で登録します。
他の残業単価は、「AA:ユーザー任意設定」で 個人固定値で設定してください。
2.単価欄の残業単価を、異なる分だけ作成します。
3.支給欄の残業手当に計算式を設定します。
条件式1 (給与区分=2 かつ 残業時間≦20) かつ 給与区分=4
計算式1 残業時間×残業単価
条件式2 給与区分=2 かつ 20<残業時間≦30
計算式2 残業時間×残業単価2
条件式3 給与区分=2 かつ 残業時間>30
計算式3 残業時間×残業単価3


