【社労法務】給与計算 給与区分について

【社労法務】給与計算 給与区分について

記事番号:1271


月給者:社長や役員など勤怠管理の対象にならない人。不就労控除の対象外となります。

日給月給者:勤怠管理をする月給者。不就労控除の対象となります。給与が月額で決まっている一般的な「正社員」はこちら。

日給者:1日単位で、労働日数によって賃金が支払われる人

時給者:1時間単位で、労働時間数によって賃金が支払われる人

その他:上記どれにも属さない人


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