【社労法務】給与計算 12月1日誕生日で40歳になる人が、当月〆当月末控除社保当月控除の場合、11月給与で、介護保険料が控除されるのはなぜか?記事番号:1010介護保険は、誕生日の前日に、該当者となるので、この場合、11月30日に介護保険対象者となります。社会保険控除は、11月当月控除のため、11月支払い分の給与から、介護保険料が控除されるという事で正しいという事になります。#給与計算