【社労法務】退職後継続再雇用の同日得喪の手順について

記事番号:1407


同日得喪に関する年金機構の見解FAQにつきましては、日本年金機構ホームページをご参照ください
年金事務所としては、年齢に関して、それが定年によるものかどうかは事業所によって定年年齢が異なる為添付書類でしか確認できない。添付書類さえ整っていれば、対象として処理を行います。と記載されています。


≪退職後継続再雇用登録≫
1. 個人―「退職後継続再雇用」をクリックします



2. 対象者を表示し、白い紙のアイコン(新規登録)をクリックします。



3.上部に再雇用情報、下部に再雇用(前)情報が表示されます。
再雇用入力をすると、再雇用画面には喪失日や取得日が入力されますが、個人情報画面では喪失日はクリアされ、資格取得日と再雇用日が入力された状態になります。
※被扶養者がいる場合、必要に応じて、登録されている家族の情報(被扶養者になった日等)も最新の情報に変更してください。




≪再雇用登録完了後、電子申請をする場合≫
健保厚年資格取得届と健保厚年資格喪失届を同時に申請します。
※この時点では 個人マスターの「健保番号」は、資格喪失前の情報を残しておき、再雇用の資格取得申請が完了したら新しい健保番号を登録します。

1. 電子申請―「一括申請」メニューを開きます。



2. 該当事業所を選択して「一括申請データの作成」をクリックします。




3. 「申請手続き名の選択」画面にて、以下手続きを選択し「次へ」をクリックします。
健保・厚年被保険者資格取得届(CSVまたは1人)
健保・厚年被保険者資格喪失届(CSVまたは1人)
(必要であれば)被扶養者異動届



4. 「資格取得届」→「資格喪失届」の順で一括申請データ作成が進みますので、順に内容を確認し、電子申請まで完了してください。


5. 再雇用後の資格取得届の手続が完了したら、新しい被保険者番号を個人社保マスターに上書きをしておいてください。