【社労法務】離職証明書で翌月支給の手当を賃金に反映する方法

記事番号:287

賃金管理データから賃金を反映して離職証明書を作成する際、 「賃金台帳より賃金を取得」より賃金管理データの反映月度を変更することが可能です。
≪例≫
事業所の設定:末日締、当月末日払い、当月表示
基本給は当月支給するが、残業手当は翌月支給している場合

手順1
【社保雇用】-「離職証明書」メニューを開き、対象者を表示します。

手順2
【作成条件】が「賃金管理データ」になっているのを確認の上、紙とペンのアイコン(月額証明書入力)をクリックします。


手順3
「賃金管理より賃金を取得」をクリックします。


手順4
「賃金管理より賃金を設定」画面で、調整をする賃金額欄をクリックします。

手順5
支給総額の「解除」をクリックします。

手順6
移動する賃金の該当項目の「選択」をクリックし、賃金稼働月度を「前月」にし、「完了」をクリックします。
この場合、3月度を前月に移動すると2月度に賃金が移動します。

手順7
移動した金額が表示されますので、必要であれば「設定内容の保存」をクリックし、「完了」をクリックすると、前月に移動した賃金が表示されます。

※保存せずに完了した場合、確認画面が表示されますので、保存しない場合は「はい」、保存する場合は「いいえ」、キャンセルする場合は、「キャンセル」をクリックしてください。