【社労法務】電子申請で添付できるファイルのルール

記事番号:526

電子申請時に添付できるファイルについては様々なルールがあります。

1.添付ファイル名称には使用できない文字がありエラーの原因になります。
【添付書類名称に使用できない文字一覧】

2.添付ファイル形式には届出により規定があります。
【社会保険関係届・雇用保険関係届・労働保険関係届】
「 JPEG形式」 または 「PDF形式」が対応しています。

【労働基準関係手続き届(死傷病報告書)】
略図の添付については、「png形式」「bmp形式」 または 「jpeg形式」が対応しております。
その他添付書類については、 「PDF形式」が対応しています。


3.社会保険関係届申請時、備考欄に「添付がある旨」の記載が必要な場合があります。
管轄の年金事務所により添付ファイルをつけて申請する場合に「備考欄などに添付ファイルがある旨」記載がないと審査されないことがございます。
一括申請データ作成の際に「添付あり」と入力して申請をしてください。

<資格取得届(1人用)の場合>

<資格取得届(CSV)の場合>


4.1回の一括申請データの容量は仕様上99MBまでとなります
ファイル数の上限設定はありませんが、PDFなどがカラーで容量が大きい場合などはご注意ください。