【My-Zero】年末調整 寡婦・ひとり親ですか?  「はい」を選択する場合

【My-Zero】年末調整 寡婦・ひとり親ですか?  「はい」を選択する場合

記事番号:366


要件を満たせば「寡婦控除」「ひとり親控除」と呼ばれる所得控除を利用することができます

≪寡婦控除を受けられる条件≫
1または2のどちらかに該当し、かつ、所得合計金額が500万円以下(給与収入6777778円以下)であること

① 以下の(1)・(2)のどちらかに該当し、扶養親族(子以外)のいる方
(1)夫と死別・離婚した後、婚姻していない方
(2)夫の生死が明らかでない方

②以下の(1)・(2)のどちらかに該当し、扶養親族のいない方
(1)夫と死別した後、婚姻していない方
(2)夫の生死が明らかでない方

・住民票の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、またはこれらと同様の記載がある方は、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるため、「寡婦」には該当しません
・受給者本人の所得が500万円(給与収入6777778円)を超える場合や、親族の所得が58万円(給与収入123万円)を超える場合は所得税法上の控除対象となりません

≪ひとり親控除を受けられる条件≫
以下のいずれかに該当し、かつ、所得合計金額が500万円以下(給与収入6777778円以下)であること
①配偶者と死別・離婚した後、婚姻していない方
②婚姻歴のない方
③配偶者の生死が明らかでない方

・「生計を一にする子」とは、他の方の同一生計配偶者または扶養親族とされておらず、所得の見積額が58万円以下の子をいいます
・住民票の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、またはこれらと同様の記載がある方は、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるため、「ひとり親」には該当しません
・受給者本人の所得が500万円(給与収入6777778円)を超える場合や、子の所得が58万円(給与収入123万円)を超える場合は所得税法上の控除対象となりません

「令和7年分年末調整のしかたP15より抜粋」


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