【社労法務】社保雇用 休業開始時賃金月額証明書の作成方法

【社労法務】社保雇用 休業開始時賃金月額証明書の作成方法

記事番号:226

「育児休業給付金申請」「介護休業給付金申請」「高年齢雇用継続給付金申請」いずれの「休業開始時賃金月額証明書」の作成手順は同じです。


≪休業開始時月額証明書作成手順≫
1.「開始日」に休業開始日を入力し、紙とペンのアイコンをクリックします。

【作成条件】
・全項目手入力   賃金額をすべて手入力にて登録を行う場合
・賃金管理データ  登録されている賃金管理データを反映させる場合
・前回印刷データ  既に登録してある休業開始時月額証明書を呼び出す場合

2.基礎日数算出方法設定画面が表示されます。
給与区分によって支払期間の基礎日数算出方法が表示されるのでご確認いただき、変更する場合は「設定」をクリックします。
基礎日数の設定に所定日数を用いる場合は【所定日数設定】欄にてどの所定日数を使用するかを選択します。
設定が完了したら「OK」をクリックします。

3.月額証明書入力画面が表示されるので確認、修正を行って下さい。
追記したいことは備考上段、備考下段、特記事項等に入力してください(備考欄は全角6文字まで)。
内容に問題がなければ「確認」をクリックします。

<画面下部の各ボタンについて>
通勤手当一括支給調整 :個人マスタで通勤手当一括給与支給と登録されている場合、通勤手当を1か月ずつに均すことができます。
基礎日数(支払期間→算定期間) :給与締日と育休開始日の前日が同じ日の場合に限り、支払基礎日数の数値を算定期間基礎日数に複写できます。
基礎日数算出方法設定画面の表示 :②の基礎日数算出方法設定画面を表示し設定しなおすことができます。
算定・支払期間を西暦入力 :日付の入力方法を和暦と西暦切り替えることができます。

4.「確認」をクリックするとボタンが「完了」に変わるので「完了」をクリックすることでデータ作成が完了します。
「申請について同意済み」のチェックが入っている場合、設定を保存するか確認画面が表示されることがあります。

<賃金月額証明書を印刷する場合>
プリンタアイコンまたは印刷プレビューアイコンをクリックすると「印刷条件設定」画面が表示されるので、各設定を確認の上「印刷」または「プレビュー」をクリックしてください。

賃金月額証明書(複写用紙)の印刷はドットプリンタのみ対応となります。
レーザプリンタの場合は、【電子申請被保険者確認用】が印刷できます。

<一度作成したデータを表示、修正したい場合>
賃金月額証明書画面の【作成条件】を「前回印刷データ」にすると、作成保存してあるデータが表示されます。
修正する場合は紙とペンのアイコンをクリックしてください。


電子申請の際、育児休業給付金の受給確認だけしたい場合は【社労法務】電子申請 育児休業給付金支給申請の受給確認票のみを申請したいをご覧ください。

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