【社労法務】離職証明書で翌月支給の手当を賃金に反映する方法

【社労法務】離職証明書で翌月支給の手当を賃金に反映する方法

記事番号:287

「賃金台帳より賃金を取得」より賃金管理データの反映月度を変更することが可能です。

≪例≫
事業所の設定:20日締、翌月15日払い、当月表示の場合
1.「賃金管理より賃金を取得」をクリックします。

2.「賃金管理より賃金を設定」画面にある該当の賃金額の選択をクリックします。

3.支給総額の「解除」をクリックします。

4.移動する賃金の該当項目の「選択」をクリックし、賃金稼働月度を「前月」にし、「完了」をクリックします。
この場合、3月度を前月に移動すると2月度に賃金が移動します。

5.移動した金額が表示されますので、必要であれば「設定内容の保存」をクリックし、「完了」をクリックすると、前月に移動した賃金が表示されます。

※保存せずに完了した場合、確認画面が表示されますので、保存しない場合は「はい」、保存する場合は「いいえ」、キャンセルする場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

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