【社労法務】離職証明書の作成方法

記事番号:288

▼予め、対象者の退職登録が必要です。
離職日や離職理由の変更は離職証明書画面ではできません。
情報の変更は、【個人情報】に登録されている退職情報を修正する必要があります。
退職情報の修正につきましては、【社労法務】登録済の退職情報を修正したいをご参照ください。

▼【賃金管理】-「台帳作成型手入力」または「年調社保労保型手入力」メニューに賃金データが登録されている場合は、賃金額を反映して離職票作成ができます。


≪離職証明書作成手順≫
手順1.
【社保雇用】「離職証明書」をクリックします。

手順2.
該当者を表示します。
紙とペンのアイコン(月額証明書入力)ボタンをクリックします。

基礎日数の算出方法設定画面が表示されますので、内容を確認後「OK」をクリックします。
給与区分が「日給月給者」の場合、「所定日数設定」も選択することができます。
基礎日数算出方法の設定を変更する場合は、「設定」をクリックし、設定を変更します。
変更後、「完了」をクリックします。

手順3.
一括支給の通勤手当がある場合は、「通勤手当一括支給調整」より調整できます。
その他のデータは必要に応じて修正をお願いいたします。
通勤手当が支給されていない場合は、 手順4 に進んでください。

【通勤手当の端数処理について】
端数があった場合は、一括支給の最終月に端数を加算しています。
①通勤手当額の内容を確認します。
②一括で変更する場合は、「設定開始」ボタンから変更します。
③月毎に変更する場合は、変更したい箇所をクリックし、入力します。
④良ければ、「OK」をクリックします。
該当の賃金額に通勤手当支給額が加算されます。

手順4.
内容の確認後、「確認」をクリックします。



※最終月の給与計算が済んでいない場合
当該月の賃金欄にて「右クリック」「文字に手入力」を選択すると賃金欄が手入力できるようになります。
「未計算」と入力します。


手順5.
「次へ」をクリックします。

手順6.
「離職理由の確認」「完了」→の順に進みます。

手順7.
元の画面に戻ると「離職証明書データ有り」と青い表示ができます。
この表示が出ると問題なく離職証明書のデータが作成されていることになります。

作業後は、一括申請または印刷にて申請をします


離職証明書作成時のよくある質問