【社労法務】離職証明書の作成方法

【社労法務】離職証明書の作成方法

記事番号:288

予め、対象者の退職設定が必要です。
離職日や離職理由の変更は離職証明書画面ではできません。
情報の変更は、【2.個人】に登録されている退職情報を修正する必要があります。

≪離職証明書作成手順≫
1.【3.社保雇用】「離職証明書」をクリックします。

2.該当者を表示します。
「月額証明書入力」ボタンをクリックまたは、「処理コード2:入力」ボタン+実行ボタンをクリックします。

基礎日数の算出方法設定画面が表示されますので、内容を確認後「OK」をクリックします。
給与区分が「日給月給者」の場合、「所定日数設定」も選択することができます。

基礎日数算出方法の設定を変更する場合は、「設定」をクリックし、設定を変更します。
変更後、「完了」をクリックします。

3.一括支給の通勤手当がある場合は、「通勤手当一括支給調整」より調整できます。
その他のデータは必要に応じて修正をお願いいたします。
通勤手当が支給されていない場合は、 手順4 に進んでください。


【通勤手当の端数処理について】
端数があった場合は、一括支給の最終月に端数を加算しています。

通勤手当額の内容を確認します。
一括で変更する場合は、「設定開始」ボタンから変更します。
月毎に変更する場合は、変更したい箇所をクリックし、入力します。
良ければ、「OK」をクリックします。
該当の賃金額に通勤手当支給額が加算されます。

4.内容の確認後、「確認」→「次へ」→「離職理由の確認」「完了」→の順に進みます。
元の画面に戻ると「離職証明書データ有り」と青い表示ができます。
この表示が出ると問題なく離職証明書のデータが作成されていることになります。
作業後は、一括申請または印刷にて申請をお願いいたします。

Powered by Helpfeel