【社労法務】従業員にマイナポータルで離職票を取得してもらいたい記事番号:292雇用側で、申告時に設定や届出の必要はありません。ただし、従業員自身が離職前にマイナポータルで「雇用保険WEBサービス」との連携を行う必要があります。従来通り、雇用保険資格喪失届(離職票あり)の手続きを行ってください。署名方法も、電子証明書およびGビズIDどちらでも申請できます。詳しくは、厚生労働のお知らせをご確認下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf#電子申請