【社労法務】給与計算 固定的賃金対象項目の給与項目設定について

記事番号:109

▼固定的賃金とは
労働や成果に関わらず、毎月決まって支払われる手当の事です。
【給与計算】「給与項目設定」にて固定的賃金対象区分を「対象」と設定することで、前月値と比べ賃金額の変動有無を自動で判断することができます。

固定的賃金額に変動がある場合、給与計算後に賃金管理データを作成することで、「固定的賃金変動」のフラグが設定され、月変対象者として月変届データを作成することができます。
月変になる可能性がある従業員の検索につきましては、【社労法務】月額変更届を作成したいをご参照ください。
<月例データ入力&給与計算  固定的賃金変動欄>
<賃金台帳 固定的賃金変動欄>]


▼固定的賃金に関するよくある質問

固定的賃金合計額が変わらないのに固定的賃金変動になる
固定的賃金対象項目を追加すると、対象項目を合算した額が前月と相違がなくても、
追加した項目が加算され「昇給」または「降給」とシステムが判断するため固定賃金変動フラグが立ちます。
≪既存項目について≫
固定的賃金対象区分を変更しても変更した月はフラグは立ちません(対象→対象外・対象外→対象 共に)
例)基本給500000の内手当内訳を総合計に加算しないで作成してあるものを、基本給から抜いて別々で表示させることになった場合
・基本給450000・手当50000に分ける
→手当の設定を「総合計に加算する」「固定的賃金対象」にしても手当については固定的賃金の判定対象にはなりません。
その為、基本給が50000→450000に下がったことのみを判定材料にするため降給フラグが立ちます。

≪新規追加した項目について≫
対象項目の合計額を見て昇給もしくは降給フラグが立ちます
例)基本給500000の内いくらかを手当として別項目を作成する
・基本給450000・手当50000にした場合→変動なし
・基本給450000・手当45000にした場合/基本給400000・手当50000にした場合→降給フラグ
・基本給450000・手当55000にした場合/基本給450000・手当55000にした場合→昇給フラグ

≪修正方法≫
固定賃金変動の変動区分を「0変更なし」に修正します。


昇降給差額が倍の金額になる
「単価項目」と「支給項目」の両方を固定的賃金の対象にしてしまっていることが原因です。
固定的賃金の対象は、単価・支給の毎月変動の無い項目のみを対象項目としてください。