【社労法務】年度更新 基本データ作成時の賃金集計月の設定と事業所の設定の連動について
記事番号:310
賃金集計月と事業所の設定の連動について
【1.事業所】「事業所所定給与設定」「給与」の締め日支払日の設定によって、【5.賃金管理】「賃金台帳作成型手入力」画面の何月の月度から何月の月度を反映されるかが決まります。
《例》
事業所の設定:末締め、翌月10日払い、翌月表示の場合
①締め日が4~3月の給与月と設定した場合
事業所設定 4/末締 5/10払い 5月度
労働保険の賃金集計 5月(4/末締 5/10払)~4月(3/末締 4/10払)
②支払日が4~3月の給与月と設定した場合
事業所設定 4/末締 5/10払い 5月度
労働保険の賃金集計 4月(3/末締 4/10払)~3月(2/末締 3/10払)
③常に4~3月を設定と設定した場合
事業所設定 4/末締 5/10払い 5月度
労働保険の賃金集計 4月(3/末締 4/10払)~3月(2/末締 3/10払)
