【My-Zero】年末調整 寡婦・ひとり親ですか? 「はい」を選択する場合

記事番号:366

要件を満たせば「寡婦控除」「ひとり親控除」と呼ばれる所得控除を利用することができます。

≪寡婦控除を受けられる条件≫
所得者本人が次の(1)、(2)のいずれかに該当する人をいいます。
※ひとり親に該当する人を除きます

(1)夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当する人 
イ 扶養親族を有すること。 
ロ 合計所得金額が500万円以下であること。 ※1
ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人で、次のイ及びロのいずれにも該当する人 
イ 合計所得金額が500万円以下であること。 
ロ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。 

※1:給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が6,777,778円以下であれば、合計所得金額が500万円以下となります。
※ 住民票の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、またはこれらと同様の記載がある方は、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるため、「寡婦」には該当しません。
※ 受給者本人の所得が500万円(給与収入6,777,778円)を超える場合や、親族の所得が62万円(給与収入136万円)を超える場合は所得税法上の控除対象となりません。


≪ひとり親控除を受けられる条件≫
所得者本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、次の(1)、(2)及び(3)のいずれにも該当する人をいいます。

(1)生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が62万円以下の子に限ります。)を有すること。
(2)合計所得金額が500万円以下であること。 ※1
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

※1:給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が6,777,778円以下であれば、合計所得金額が500万円以下となります。
※ 「生計を一にする子」とは、他の方の同一生計配偶者または扶養親族とされておらず、所得の見積額が62万円(給与収入136万円)以下の子をいいます。
※ 住民票の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、またはこれらと同様の記載がある方は、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるため、「ひとり親」には該当しません。
※ 受給者本人の所得が500万円(給与収入6,777,778円)を超える場合や、子の所得が62万円(給与収入136万円)を超える場合は所得税法上の控除対象となりません。


「令和8年分年末調整のしかたP.13より抜粋」