【社労法務】年末調整 小規模企業共済等掛金控除

【社労法務】年末調整 小規模企業共済等掛金控除

記事番号:359


1.【8.年末調整】「年末調整データ入力」をクリックします

2.控除データタブ「小規模企業共済等掛金控除」それぞれの掛け金を登録します
※ 給与から差し引かれた小規模企業共済等掛金は、改めてこの申告書によって申告するまでもなく控除の対象とされますから、記載する必要はありません

※ 賃金管理データ「確定拠出年金」に登録されている金額は、給与データ作成することで自動で「確定拠出年金(賃金管理より)」に反映します

【小規模企業共済等掛金控除の金額】
控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です

【小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金】
控除できる掛金は次の3つです

①小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります)
②確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金(iDeCo(イデコ))
③地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます)

「給与所得者の保険料控除申告書 裏面」


Powered by Helpfeel