【社労法務】船員保険登録手順/船員保険の電子申請は対応しているか
記事番号:454
ここでは事業所が船員保険加入の場合の登録手順をご案内します。
※ 船員保険に関する各種届出および電子申請には対応しておりません。
該当するテキストをクリックしてください。
≪協会けんぽの船員保険の場合≫
協会けんぽの場合は【共通情報】-「社会保険料率設定」メニューに料率が登録されており、料率改定があった場合はアップデートで更新されます。
【事業所】-「事業所社会保険訂正」メニューを開き、紙とペンのアイコン(登録済データ訂正)をクリックします。
健康保険適用区分を「協会けんぽ」にして、管轄の健保協会支部を「船員」をセットします。
その他登録ができたら「完了」をクリックします。
≪基金団体の船員保険の場合≫
船員保険専用メニューはありませんので、 厚生年金基金団体登録メニューに登録を行います。
※料率改定時に自動更新は致しません。
保険料率更新手順につきましては【社労法務】厚生年金基金団体登録 保険料率更新手順をご参照ください。
手順1
【共通情報】ー「厚生年金基金団体登録」メニューを開きます。
手順2
「基金団体コード」欄に使用していないコードを入力し、白い紙のアイコン(新規追加登録)をクリックします。
手順3
入力ができるようになるので、基金団体名、現在の厚生年金基金保険料率等必要な情報を入力し「完了」をクリックします。
手順4
登録した基金団体情報を【事業所】-「事業所社会保険訂正」メニューで登録します。
健康保険適用区分:事業所が加入の保険者をセット
管轄の健保協会支部:協会けんぽであれば「船員」をセット
厚生年金区分「政府+基金」をセット
手順5
【共通部分】を登録します。
【厚生年金基金】欄に、手順3で登録した基金団体をセットし、共有情報管理に登録した船員保険を選択し「事業所整理記号」「加入年月日」「事業所番号」を登録し「完了」をクリックします。






