【社労法務】年度更新 労働保険賃金集計画面で、労災が集計されない

【社労法務】年度更新 労働保険賃金集計画面で、労災が集計されない

記事番号:676


労災保険が集計されない理由

パターン1 事業所労働保険の登録労災業種と、個人賃金管理の登録労災業種が異なる場合
労働保険集計の元となるデータ「7.賃金管理」「賃金台帳作成型手入力」に登録されている月ごとの個人の労災業種が、「3.事業所情報管理」「事業所労働保険 訂正」画面の該当保険関係の労災業種と異なっている場合には、集計されません。

データの修正方法
1.賃金管理の労災業種画面の表示
【9.労働保険】「月別集計区分訂正(区分別)」を開きます。


2.賃金管理の労災業種の変更
2-1.個別に変更する場合
「データ変更」アイコン または 「処理コード:集計区分変更」+実行ボタン をクリックします。
選択ボックスにチェックをつけ、業種を修正します。
完了ボタンをクリックします。

2-2.一括にて変更する場合
「業種コード一括変更」アイコン または 「処理コード:業種一括変更」+実行ボタン をクリックします。
選択ボックスにチェックをつけます。
業種を入力します。
「コードを下表にセット」をクリックします。
データが変更されたことを確認し、最後に、「完了」をクリックします。

3.個人情報管理の労災業種の変更
個人情報の業種も正しく修正しておく必要があります。

3-1.個別に変更する場合
【2.個人】「個人情報登録検索」当該者を選択し、労災業種を変更します。

3-2.一覧にて変更する場合
【2.個人】「個人労災業種等 一括形式訂正」を開きます。
「労災業種一括変更」アイコン または 「処理コード:2  労災業種コード 一括変更」+「実行」をクリックします。
変更ボックスにチェックをつけます。
業種を入力します。
「コードを下表にセット」をクリックします。
データが変更されたことを確認し、最後に、「完了」をクリックします。


パターン2 両保険はひとつ 事業場の違う雇用保険が成立している場合
雇用は集約しても、事業所ごとに集計しても、正しく計算されますが、事業場01・02に所属している人の労災保険は、全データ集計を選択しても、計算されません。

そのため、このパターンの場合は、両保険のみ基本データを作成し、雇用保険の基本データは作成しないで集計するしかありません。

保険成立

事業場

労災業種

両保険

00

94

雇用保険

01

雇用保険

02



パターン3 事業場も労災業種も異なる労働保険が成立している場合
事業場は一致しているデータ集計 労災業種は全データを集計した場合 ✖
違う事業場01.02に所属している人の労災保険も雇用保険も計算されません。00の事業場の人だけ集計されます。

保険成立

事業場

労災業種

両保険

00

94

労災

01

38

労災

02

36



パターン4 事業所締め支払設定と、労働保険賃金集計の期間が異なる場合
《例》
給与締め支払い設定 当月締翌月払の場合
労働保険集計期間を下記のように設定している場合
給与 R06・5~R07・4 で設定
賞与 R06・4~R07・3 で設定

賞与については、R06・4のデータを集計しますが、給与については、R06・4のデータは集計しませんので、×となります。


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