【社労法務】給与計算 時間給者の所定が事業所所定労働とは異なる場合

【社労法務】給与計算 時間給者の所定が事業所所定労働とは異なる場合

記事番号:1098


1.【2.個人】「給与情報」
「所定区分」を”本人所定”に変更し、所定労働時間を入力します。



2.【6.給与計算】「給与項目設定」単価欄
”時間外基礎単価”の入力区分が「システム標準設定」
”基本給単価”、割増計算対象基礎区分が「給与区分による」 になっていれば自動的に本人所定で計算されます。




Powered by Helpfeel