【社労法務】給与計算 国保組合の事業所・個人の登録方法
記事番号:1094
控除する保険料については個人社保マスターに指定額を登録します。
以下該当するテキストをクリックしてください。
事業所で健康保険加入者が全員国保組合(職業国保)の場合
健康保険組合マスターに国保組合情報を登録することをお勧めします。
登録しなくても運用はできます。
その場合は 事業所内に協会けんぽ加入者と国保組合(職業国保)加入者が混在する場合 をご覧ください。
手順1
【共通情報】-「健康保険組合登録」メニューを開きます。

手順2
「健保組合コード」に使用していない2桁までの数値を入力し、白い紙のアイコン(新規作成)をクリックします。

手順3
国保組合の登録をします。
保険料は個人マスターで指定額登録をするので、ここでは料率等の設定は必要なく、名称・住所等だけの登録で問題ありません。

手順4
【事業所】-「社会保険情報」メニューを開き、紙とペンのアイコンをクリックして以下を登録します。
健康保険適用区分:組合
健康保険組合:手順3で登録した国保組合をセット

手順5
【個人】-「個人社会保険訂正」メニューを開き、紙とペンのアイコンをクリックして以下を登録します。
健康保険料区分:「指定額」とし控除額を入力

標準報酬月額に厚生年金の「適用月」「改定月」「標準報酬月額」を登録します
健保欄も登録しておいて問題ありません

事業所内に協会けんぽ加入者と国保組合(職業国保)加入者が混在する場合
健康保険組合マスターに国保組合情報の登録がなくても運用はできます。
【注意点】
※給与計算では、健康保険料と介護保険料は、指定額にて判断し、厚生年金保険料は、標準報酬月額に基づいた保険料額にて控除をします。
※健康保険料と介護保険料は、国保の保険料が変更した際には、個人毎に修正する必要がありますので、ご注意下さい。