【社労法務】給与計算 時給者の有給手当が1日所定時間数で計算されない記事番号:956有給手当を計算する際、1日の労働時間数につきましては、【2.個人】「給与計算」日所定労働時間数から反映しております事業所所定労働時間とは違う働き方をしている場合は、所定労働時間の設定を「本人所定」にし1日の労働時間を入力してください。※この時に、月日数と月時間も設定しなければ、給与計算の際にエラーになります。※本人所定に変更すると、残業単価や、不就労単価にも影響しますので、ご注意ください。#給与計算