【社労法務】給与計算 賃金管理データのみを登録していた事業所の給与計算を受託する際の注意点

【社労法務】給与計算 賃金管理データのみを登録していた事業所の給与計算を受託する際の注意点

記事番号:1087


【5.賃金管理】「賃金台帳作成型手入力」で設定されている項目と【6.給与計算】から送り込む項目の「名称」や「順番」をそろえる必要があります

【6.給与計算】「給与項目設定」で項目を設定する時に、【5.賃金管理】「賃金台帳作成型手入力」画面の項目の順番通りに設定することをお薦めします。

もし、違う順番で設定しても、最初の給与計算をおこなった後の賃金管理データを作成する時に、「賃金データ項目位置確認画面」にて、項目の横列を揃えてから、賃金管理データを作成してください。

1月からの変更であれば、新年度となりますので、賃金管理データ(賃金台帳)に関しましては、特に問題は無いと思われます。


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