【社労法務】月変算定 育児休業中等4月~6月まで給与支給がない場合の算定デーた作成
記事番号:1191
育児休業など休職中の4月~6月が休職中で給与の支払いがない場合、従前の等級をもって算定を行います
➀「支払基礎日数」欄に日数が表示されている場合は、「0日」に変更します。
②「従前の標準報酬月額」 を修正平均額手入力で入力をし、通貨によるものの額も0円に設定します。
③備考「病休・育休・休職等」にチェックを入れます。必要であれば、備考文字にも「休業、育児休業」などを入力し、データ作成をしてください。
