【社労法務】月変算定 一時帰休による休業手当が支給されている場合の「算定基礎届」の作成方法

記事番号:1205

算定基礎届の対象月(4・5・6月)に一時帰休による休業手当が支給されている場合は、7月1日時点で一時帰休が解消されているかどうかで報酬月額の算出方法が異なります
一時帰休による休業手当が支払われた月と、通常の給与が支払われた月、どちらも併せて報酬月額を算出します。
また、「備考欄」に「休業手当の支払い月」・「一時帰休の開始月」を記載します。

4・5・6月のうち、休業手当を含まない月を対象として算定します。
また、「備考欄」に「休業手当の支払い月」・「一時帰休の解消した年月日」を記載します。

一時帰休による休業手当が支給されている場合の標準報酬月額の決定や改定について詳しくは、提出先の年金事務所にご相談いただくか、日本年金機構のホームページからガイドブックや説明動画、事例集を参照してください。
P17「一時帰休による休業手当が支給されているとき」
分割版「「ケース(8)一時帰休による休業手当が支給されているとき」
P11「一時帰休における標準報酬月額の決定・改定について」


7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合
手順1.
算定データ作成後、休業手当を含めた算定基礎額を「通貨によるものの額」に登録します。

手順2.
「備考欄」に「休業手当の支払い月」・「一時帰休の開始月」を記載します。



7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合
休業手当を含む月を加算対象外として設定します。
なお、4月・5月・6月のすべての月において一時帰休による休業手当等を受けており、7月1日に一時帰休が解消した場合は、従前の標準報酬月額で提出します。
手順1.
「加算設定の変更」ボタンをクリックします。

手順2.
休業手当を含む月について「常に加算しない」を選択し、「備考文字」を設定します。
「備考」には、「休業手当の支払い月」・「一時帰休の解消した年月日」を記載します。。
なお、事業所全体で設定する場合は「全選択」でチェックを入れることが可能です。