【社労法務】月変算定 算定基礎届 一時帰休者の設定
記事番号:1205
①【3.社保雇用】「算定処理」の画面左下あたりに「加算設定の変更」ボタンをクリックします。
② 各月の加算設定をどうするか設定します。
※電子申請の場合は「修正平均」での申請となります。
算定データに「備考文字」を設定します。一時帰休を開始した月、解消した月日について入力します。
事業所全体で設定する場合は、「全選択」でチェックを入れることが可能です。
③ 1.)算定基礎届提出時に、一時帰休の状況が解消している場合、4月、5月、6月のうち一時帰休による休業手当を受けた月を除いて、残りの月で報酬月額の平均を出します。
2.)4月・5月・6月のすべての月において一時帰休による休業手当等を受けている場合で7月に一時帰休が解消した場合は、従前の標準報酬月額で提出します。
4月・5月・6月を加算しない設定にし、修正平均額手入力のチェックを入れて、修正平均額に従前の報酬月額を入力します。(保険者算定)
3.)7月時点で一時帰休が解除されていない場合は、4月・5月・6月の報酬月額の平均で提出します。
詳細は、 年金機構HP でご確認をお願い致します。



