【社労法務】給与計算 金種表に表示されない人がいる
記事番号:1110
金種表は支払方法登録が「現金」支給者のみ作成が可能です
【2.個人】「給与・賞与支払方法登録」画面で「方法」を「現金」に変更後、再度給与計算を行って下さい。
なお、事業所情報初期設定では、新規に登録された人の支払方法」は、「振込」になっています。
事業所全体で、「銀行振込方法」の初期設定を、「現金」にしたい場合は、下記の操作を行なってください。
【1.事業所】「各種設定」「その他の設定」で「個人新規登録の際、給与支払方法『現金』を標準とする」にチェックを入れてください。

